弁護士費用の種類
法律相談料
法律相談をする際に支払いを受ける金銭のことです。初回相談は1万1000円(原則1時間以内)です。
着手金+報酬金+実費(+日当)
当事務所で事件を受けるときの一般的な費用の設定方法です。
事件を始める際に支払いを受ける弁護士費用が「着手金」、事件が終了した時点で成果に応じて支払いを受けるのが「報酬金」です(計算については後記参照)。
着手金は処理結果の成功不成功にかかわらずお支払いいただくもので、訴訟外交渉→調停→訴訟(地方裁判所)→控訴(高等裁判所)→上告(最高裁判所)で審級ごとに追加をお願いすることになります。着手金の額については協議で決めさせていただきます。
報酬金は、事件処理の結果の成否及びその程度に基づいてお支払いいただくものです。
実費は、裁判所に支払う印紙切手代、鑑定費用、交通費、コピー代、通信費等の費用です。
日当は、半日、1日などの単位で、支払いをしていただくものです。名古屋地方裁判所本庁の場合には不要ですが、遠方の裁判所に出向く場合等には支払いをお願いしています。
手数料
1つの手続や事件を行う際にすべての手続を行うために支払いを受ける弁護士費用です。訴訟以外のある程度限られた時間の手続の際に「着手金+報酬金」という形によらずに費用をお支払いいただきます。
内容証明郵便による意思表示の1回的な通知などの際も手数料とすることが多いです。
タイムチャージ
時間当たりの単価を決めて事件を処理する方式です。書類作成、電話等の処理にかかった時間に、時間当たりの単価をかけて計算します。
顧問料
顧問契約を締結し、相談を行うものです。継続して相談にあたるため、対応すべき内容を十分把握でき、より深いアドバイスを速やかにこなすことができます。当事務所の顧問料は、1か月3万3000円以上(法人の場合には5万5000円以上)です。事務処理の程度により、金額は協議させていただきます。着手金・報酬金の計算
着手金及び報酬金については、相談の上で決めさせていただきますが、経済的利益を基準として、次の割合が原則です。着手金の割合を減額して、報酬金の割合を増加させる、着手金を分割払いする、事案の性質により割合を協議するなども相談に応じます。経済的利益の額 | 着手金 | 報酬金 |
---|---|---|
300万円以下 | 10%(最低11万円) | 16% |
300万円超3000万円以下の部分 | 5% | 10% |
3000万円超の部分 | 3% | 6% |
登記費用等
登記については、司法書士と協議の上、費用を定めることになります。