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【お知らせ】新型コロナと弁護士業務について

 当事務所の新型コロナ対応について


 事務所は、室内の4方向に窓ないし扉が設置されており、基本的に換気による対応をしています。ご相談内容等により直接の打合せでなくても可能であれば、zoom、skype、wechat、microsoft teams等テレビ会議ので対応をしております。

裁判所業務への新型コロナの影響について


 新型コロナの状況で、裁判所も、裁判や調停について、電話及びWebへの切替えが進んでおります。そのため、証拠調べ等を除き、裁判所への出頭回数が減少し、遠方の裁判所の事件を受任しても交通費及び日当の負担がかからなくなってきています。

 電話による弁論準備手続(民事訴訟170条)により、一方当事者が出頭して手続がなされています(これは新型コロナ以前から活用されていたものです。)。

 書面による準備手続(民事訴訟法175条以下)にWebを併用する形での運用が増加しています。マイクロソフトのteamsを活用したもので、両当事者が裁判所に出頭せずに手続を進めるものです。

 民事調停及び家事調停でも、電話や別の裁判所に出頭してのテレビ電話が活用されています(民事調停法22条、非訟事件手続事件手続法47条、家事事件手続法258条1項、54条1項。離婚及び離縁の調停成立を除く 268条3項。)。

 書面のネットを通じた提出等今後もIT化を進める検討がなされています。

お知らせ

2021年08月18日
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